古物営業関係


古物営業とは、主に古物(中古品)を売買、交換、または他人の委託を受けて売買・交換を行う事業を指します。
古物営業法の目的は、盗品等の売買の防止や速やかな発見等を図り、窃盗その他の犯罪の防止および被害の迅速な回復に資することです。
古物営業を行うためには、都道府県公安委員会の許可が必要です。
古物商には、取引記録の保存や身分証明書の確認などのルールを守ることが求められています。
無許可で中古品の転売ビジネスを行うと、古物営業法違反として警察に逮捕される可能性があります。

https://inaba-office.site/gyoseishoshi-toha/古物営業について/

古物営業を始めたい方、古物営業でお困りのことなどございましたら、お気軽にご相談ください。


行政書士

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