行政書士とは


行政書士とは

行政書士とは、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行う者をいいます。
業務は、依頼された通りの書類作成を行う代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続きの業務まで行っており、高度情報通信社会における行政手続きの専門家といわれております。
行政書士は「あなたの街の法律家」です。依頼者が気軽に何でもご相談できるよう心がけています。
お困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

主な取扱業務
古物営業許可申請

古物営業とは、主に古物(中古品)を売買、交換、または他人の委託を受けて売買・交換を行う事業を指します。
古物営業を行うためには、都道府県公安委員会の許可が必要です。
古物商には、取引記録の保存や身分証明書の確認などのルールを守ることが求められています。
無許可で中古品の転売ビジネスを行うと、古物営業法違反として警察に逮捕される可能性があります。
https://inaba-office.site/gyoseishoshi-toha/古物営業について/

風俗営業許可申請

風営法で定める風俗営業とは、善良の風俗と清浄な風俗環境、及び少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのあるものとして、具体的に定められている5つの営業形態を指します。これらの営業形態は以下の通りです。
1号営業:キャバレー、待合、料理店、カフェなどで、設備を設けて客の接待をし、遊興または飲食をさせる営業。
2号営業:カフェ、バーなどの設備を設けて客に飲食をさせる営業で、店内の照度を10ルクス以下として営むもの。
3号営業:カフェ、バーなどの設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難で、5平方メートル以下の客席を設けて営むもの。
4号営業:遊戯設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業(麻雀屋、パチンコ屋など)。
5号営業:遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗(ゲームセンターなど)。
これらの風俗営業を行う場合は、店舗所在地の都道府県公安委員会に営業の許可を得る必要があります。また、営業時間や営業区域などの規制が適用されます。

https://inaba-office.site/gyoseishoshi-toha/風俗営業許可関係/

遺言・相続関連

遺言書の起案
遺言書の作成指導
遺産分割協議書の作成
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行政書士

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